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多重債務者の解決方法(比較)
【【特定調停】】
【解決方法概要】・・特定調停法により簡易裁判所の調停委員会で利息制限法による再計算を行い、債務額の確定と弁済方法を協定していく制度

【利用できるかた】
●制度利用の条件・・・支払不能に陥るおそれのあること
●収入等の要件・・・弁済協定支払額を継続的に返済できる収入のあること
●債務総額制限・・・債務総額の制限はなし
●債権者の同意・・・債権者の同意が必要

【信用情報の取り扱い】・・・新たな借り入れ、クレジット申し込みが難しくなる(5年間異動情報)

【強制執行】・・・給料の差し押さえなど受ける可能性は少ない

【管轄裁判所】・・・住所地の簡易裁判所

【申立人・代理人】・・・本人又は司法書士に依頼

【住宅ローンの特則】・・・なし

【メリット】
●利息計算により、サラ金等の利用が長期の場合債務額が圧縮できる
●調停通知で、取立てが制限
●資金がなくとも申し立て可能


【デメリット】
●債権者の同意が必要であり、債権者数が多数であったり、収入が少なく不安定な場合は、調停成立が困難。
●元本のカットは困難
●返済不履行等の場合は、強制執行可能となる

2008年1月: 月別アーカイブ

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